みなさん、こんにちは(^^♪
愛玩動物看護師の野元です。
先日、今宿方面を車で走っていたら、前方のはるか彼方に何か大きめの石ころらしきものを発見
危ないなと思いながら速度を落とし近づくにつれて、なんだか石ころ動いているような気が・・
接近してびっくり!石ころらしきものの正体は、なんとアカミミガメ🐢
林から道路横の川に帰りたかったようで、ゆっくりのんびりでしたが無事に川に帰っていきました。
そんなアカミミガメ。実はアメリカザリガニと一緒に令和5年6月1日から
「条件付特定外来生物」に指定されたというのをみなさんはご存知でしたか?
ニュースでも大きくは取り上げられていなかったので、知らない方が多いのではないかと思います。
<そんな方のために分かりやすくまとめると・・>
①規制開始後も一般家庭で飼われている子たちは、これまで通り飼っても大丈夫です。
申請や手続き・届出等も不要です。
寿命を迎えるその日まで、大切な家族の一員として一緒に過ごしてください。
②アカミミガメとアメリカザリガニを、池や川などに放したりすることを法律で禁止されました。
違反すると罰則、罰金の対象となります。
適切な飼育をせずに、自力で逃げた場合も違法となることがあるので注意です!
③飼い続けることが難しくなった場合、友人・知人など新しい飼い主を探して譲渡してください。
この場合、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば
申請や許可、届出等手続きは不要です。ただし、無償でも頒布にあたる行為は規制されます。
そして、私のように野外で見かけた場合のお話です。環境省によると
「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることはやめましょう。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。とのことです。
ただ、今回のように通行の妨げになってしまっている場合に道路外によける程度は問題ないそうですよ。
*触った後は必ず感染症予防の観点から、しっかりと手は洗ってくださいね!!
詳しくは環境省のホームページをご覧ください(^O^)